キーワード:口約束、雇用契約書、雇用条件通知書、メール・チャット送付
質問
『明日からよろしく』『時給1200円ね』だけの口約束でアルバイトを採用してしまった。
契約書を作らないと、後でどんなリスクがあるか?
【質問者の本音を深堀】
契約書の締結が煩雑。ひな型がない。これから作成しても間に合うのか。
ヨリビズ弁護士の回答
- 雇用契約書を作成する必要はありませんが、雇用条件通知書は必ず作成して交付しなければなりません。(30万円以下の罰金)→採用予定者の署名は不要。
- 採用予定者の同意があれば、メール・チャット送付可。(面接時に同意を得ておく。)


