質問
就業規則に「秘密を守ること」と書いてあります。入社時にわざわざ個別の「秘密保持契約書(NDA)」を結ぶ必要はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
契約書が増えるのは面倒。
ヨリビズ弁護士の回答
- 必要です。
- 就業規則の一般的な規定だけでは、具体的な秘密の範囲や、特に「退職後の義務」まで十分にカバーしきれないことが多く、情報漏洩時の損害賠償請求が困難になります。
【解説】
就業規則はあくまで在職中のルールが主です。情報漏洩リスクが高いのは「退職後」ですが、退職者に対して就業規則の効力を及ぼすには限界があります。そのため、入社時(または退職時)に「退職後も秘密保持義務を負う」ことを明記した個別契約を結ぶのが鉄則です。
何が「秘密」なのかを具体的に特定しておくことで、いざという時に不正競争防止法違反などで訴えるための強力な証拠になります。


