質問
月の途中で入社した社員の給与計算について、法律上の決まりはありますか?「月給÷30日」か「月給÷所定労働日数」か、どちらが正しいのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
安くなる方で計算したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 法律上の決まりはなく、就業規則(賃金規程)の定めによります。
- 一般的には「所定労働日数」で割る方が単価が高くなりますが、規定と異なる計算をすると未払い賃金トラブルになります。
【解説】
「暦日(30日や31日)」で割ると日当単価が安くなり、「所定労働日数(20日〜22日程度)」で割ると高くなります。トラブルを防ぐには、就業規則に計算式を明記することが全てです。
また、欠勤控除の計算式と日割り計算式が異なると、「休んだ方が得をする」等の矛盾が生じる場合があるため、整合性が取れているか確認してください。


