質問
入社早々、無断欠勤をするなど勤務態度が最悪です。入社してまだ10日目なのですが、解雇予告手当(30日分)を払わずに即日で辞めさせることは可能ですか?
【質問者の本音を深堀】
金を払わず辞めさせたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 労働基準法上、入社14日以内の者については解雇予告および予告手当の支払いは不要とされています。
- ただし、解雇自体の「正当な理由」が必要である点に変わりはありません。
【解説】
これはあくまで「手当を払わなくて良い」という手続き上の特例です。「理由がなくても解雇できる」わけではありません。不当解雇で訴えられれば負けるリスクはあります。
とはいえ、実務上は試用期間の最初期における著しい不適格者は、この期間内に判断して通知することが、傷口を広げないための鉄則です。


