質問
副業をしている社員を採用しました。他社で働いた後に自社で働くと、通算して1日8時間を超えてしまう場合があります。この場合、割増賃金は誰が払うのですか?
【質問者の本音を深堀】
他社の分まで払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として「後から労働契約を結んだ会社」または「所定労働時間の後(残業として)働かせた会社」に支払い義務があります。
- 労働時間の通算管理義務が生じます。
【解説】
労働基準法では「事業場を異にする場合でも労働時間は通算する」と定められています。
自社での労働が法定時間内であっても、他社と合算して法定時間を超えれば、その超過分に対して割増賃金を支払う必要があります(原則として、契約締結順の後者、または実際に時間外労働させた側)。
副業を許可する際は、副業先での労働時間を申告させる管理フローが必須です。


