営業職や事務職に裁量労働制を適用できるか?

質問

社員の自主性を重んじるため、全社員に「専門業務型裁量労働制」を導入し、何時間働いても1日8時間労働とみなしたいです。営業や事務職も対象にできますか?

質問者の本音を深堀
残業計算をなくしたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • できません。
  • 対象業務は法令で限定(デザイナー、SE、研究開発など19業務)されています。
  • 対象外の職種に適用しても無効となり、実労働時間分の残業代支払い義務が生じます。

解説

裁量労働制は「業務の進め方を大幅に本人に委ねる必要がある専門職」に限られます。単に「自由な働き方」という理由だけで導入はできません。もし誤って適用していた場合、制度自体が無効となり、遡って「実際の労働時間」に基づいた残業代を支払うことになります。

営業職には「事業場外みなし労働時間制」の検討余地がありますが、これも「直行直帰で管理不能」な場合に限られます。