契約更新の上限(回数・年数)を後から設定できるか?

質問

無期転換権が発生する前に契約を終了させたいです。「契約更新は通算4年まで」という規定を、現在雇用しているスタッフの契約書に追加しても良いですか?

質問者の本音を深堀
5年になる前に切りたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 既存社員への一方的な追加は「不利益変更」となり、本人の同意がなければ無効になるリスクが高いです。
  • 新規採用者に対して、最初から上限を明示して契約することは可能です。

解説

既に働いている人に対し、後出しで「次は更新しない」という上限を設けることは、期待権の侵害となります。トラブルを避けるには、十分な猶予期間を設けて説明し、合意書(同意書)を取る必要があります。

一方、これから採用する人については、求人票や最初の契約書に「更新は最大4回まで」「通算5年を超えない」と明記しておくことで、合法的に無期転換を防ぐことができます。