質問
大学生をインターンとして受け入れます。就業体験なので無給の予定ですが、法改正で「労働者」扱いになる場合があると聞きました。どこから給料が必要ですか?
【質問者の本音を深堀】
タダ働きさせたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 2025年卒以降の新ルールでは、社員同様の業務に従事し、そこから成果を生み出す場合(タイプ3・4)は労働契約とみなされ、最低賃金以上の支払い義務が生じます。
【解説】
単なる「見学・座学(タイプ1・2)」なら無給でOKです。しかし、社員の指示の下で営業電話をかけさせたり、プログラミングの実装をさせたりして、会社の利益に貢献させる場合は「労働者」です。
これを「インターンだから無給」とすると最低賃金法違反になります。実務体験型を行うなら、アルバイトとして契約するのが安全です。


