精神疾患のある社員への安全配慮義務はどこまで必要か?

質問

入社時にうつ病の既往歴を開示した社員がいます。業務で悪化した場合、会社は責任を問われますか?配慮はしますが、仕事量をゼロにするわけにもいきません。

質問者の本音を深堀
訴えられるのは怖い。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 既往歴を知っている以上、通常より高度な「安全配慮義務」が課されます。
  • 体調悪化の兆候を見逃して放置すると賠償責任を問われます。
  • 産業医と連携し、就業制限などの措置が必要です。

解説

「知っていた」という事実が重要です。知っていて無理をさせたと判断されれば、会社側の過失割合が高くなります。

定期的な面談を行い、「通院のための時間を確保する」「残業を免除する」など、医師の意見に基づいた具体的な配慮を行ってください。

また、その配慮内容を必ず記録に残し、「会社はできる限りの措置を講じた」という証拠を作っておくことが重要です。