質問
もう少し様子を見れば成長するかもしれません。本採用するか迷うので、試用期間を3ヶ月延長したいのですが、会社が一方的に決めても良いのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
長い期間をかけて適性を吟味したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 就業規則に「延長規定」があり、かつ「合理的な理由」がある場合に限り可能です。
- さらに、当初の試用期間が満了する前に、本人に通知し同意(または周知)を得る必要があります。
【解説】
後出しジャンケンは認められません。就業規則に「必要があると認めたときは試用期間を延長することがある」という条項が必須です。
また、延長期間も常識的な範囲(元の期間と合わせて1年以内など)である必要があります。「延長通知書」を作成し、延長理由と延長後の期間を明記して本人に交付してください。


