障害者雇用のカウント方法と断れない合理的配慮とは?

質問

法定雇用率を満たすため障害者雇用を検討中です。精神障害の方を短時間勤務で雇う場合も1人とカウントできますか?また、本人の要望は全て聞かないといけないのですか?

質問者の本音を深堀
数合わせで雇いたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 週20時間以上ならカウント可能です(重度や特例で算定方法が変わります)。
  • 要望への「合理的配慮」は義務ですが、過度な負担まで負う必要はありません。
  • 話し合いでの合意形成が重要です。

解説

精神障害者の短時間労働(週10〜20時間未満)も特例で0.5人と算定できるケースがあります。一方、合理的配慮(筆談対応、休憩スペース確保等)は義務ですが、会社の業務遂行に著しい支障が出る要望(例:全く出社しない等)までは飲む必要はありません。

「何ができて何ができないか」を膝を突き合わせて話し合い、記録に残すプロセスが法的義務を果たすことになります。