質問
広報担当としてフォロワーの多い人を採用しましたが、学生時代の過激な投稿が発掘され炎上気味です。イメージダウンなので解雇できますか?
【質問者の本音を深堀】
過去の投稿まですべてチェックしきれない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 難しいです。
- 業務外かつ入社前の行為を理由とした解雇は、経歴詐称等の重大な事情がない限り無効となる可能性が高いです。
- 今の業務に著しい支障が出ない限り、解雇は不当とされます。「
【解説】
採用の自由」はありますが、一度雇った後の「解雇の自由」はありません。過去のSNS投稿はプライベートな領域であり、それを理由にクビにすることはハードルが高いです。
採用選考の段階で「デジタルタトゥー(過去の投稿)」のリスクチェックを行う(専門会社に依頼するなど)か、SNS運用に関する誓約書を結び、入社後の投稿のみを管理するのが現実的です。


