質問
査定期間の途中で入社した社員や、まだ試用期間中の社員には、ボーナスを満額払いたくありません。日割り計算や不支給にしても問題ないでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
まだ役に立ってない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 問題ありません。
- 就業規則(賃金規程)に「支給対象期間に全期間在籍した者に満額支給する」「期間途中入社者は日割りとする」等の計算規定があれば適法です。
【解説】
一般的には「支給額 × 在籍日数 ÷ 査定期間総日数」で計算します。また、「試用期間中は支給対象外」や「入社後6ヶ月経過後の最初の支給日から対象とする」といった規定も有効です。
規定がないと満額請求されるリスクがあるため、計算ルールは必ず明文化してください。


