休職者のボーナス全額カットは不利益取扱いで違法?

質問

育休や病気休職をしていた社員の査定期間中の稼働がゼロでした。ボーナスを全額カットしたら、法律で禁止されている「不利益な取り扱い」と言われますか?

質問者の本音を深堀
実績がないのだから当然だと思っている。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違法ではありません。
  • 「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、働いていない期間分をカットすることは認められます。
  • ただし、働いた期間があるのに、休職したこと自体を理由にプラスアルファで減額するのは違法です。

解説

「休職=即ゼロ」ではなく、計算式に基づき判断します。査定期間(例えば4月〜9月)の全期間を休んでいたならゼロで問題ありません。しかし、半分働いていたなら、半分は支給する必要があります。

計算式を「支給額×出勤日数÷所定労働日数」と明確化し、あくまで「働かなかった分だけ減らす」という運用にしてください