質問
従業員を子会社の取締役に就任させるため出向させます。この場合、雇用保険の資格はどうなりますか?また、一度退職金を精算して転籍させるべきでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
手続きがややこしすぎる。
ヨリビズ弁護士の回答
【解説】
役員になると労働者ではなくなるため、原則として雇用保険は資格喪失します(兼務役員を除く)。退職金の扱いは、出向期間を通算するか、一度打ち切って精算するか、退職金規程の定めによります。
出向先で「取締役」になると、労働者性が失われるため、出向元での雇用保険も喪失手続きが必要です(出向元でも兼務役員扱いにする等のテクニックはあります)。
また、退職金については、将来親会社に戻る予定なら「通算(凍結)」し、戻らないなら「親会社分を精算」して、以後は子会社の役員退職慰労金規定に乗せるのが一般的です。個別の取り決めが必要になるため、辞令一本で済ませず覚書を交わしてください。


