質問
「転勤なし」の条件で雇った社員がいますが、その支店が閉鎖になります。他県への異動を命じるか、拒否なら解雇しても良いでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
余剰人材を抱えたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 直ちに解雇や強制異動はできません。
- 勤務地限定特約がある以上、本人の同意なく他県へは動かせません。
- 解雇するには、整理解雇の4要件(解雇回避努力など)を満たす必要があります。
【解説】
「勤務地がなくなった=自動的に解雇」ではありません。会社には雇用維持努力義務があります。まずは「他県への異動(手当等の条件提示)」を打診し、同意が得られない場合は「合意退職(パッケージの提示)」を目指します。
それでも拒否された場合に初めて整理解雇(解雇予告)を検討しますが、その場合も「他の仕事はないか」「回避努力は尽くしたか」が厳しく問われます。丁寧なプロセスが必須です。


