正当な理由なく転勤拒否する社員を懲戒解雇できるか?

質問

契約上転勤がある社員が、家庭の事情もないのに「今の家から離れたくない」と頑なに拒否します。業務命令違反で懲戒解雇できますか?

質問者の本音を深堀
ワガママは許さない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 懲戒解雇はリスクが高いですが、段階的な懲戒処分(戒告→減給等)は可能です。
  • 就業規則に根拠があり、業務上の必要性と、生活への著しい不利益がないことが前提となります。

解説

判例(東亜ペイント事件等)では、就業規則に根拠があり、業務上の必要性があれば、広範な転勤命令権を認めています。単なる「住み慣れた土地を離れたくない」は正当な拒否理由になりません。ただし、いきなり死刑宣告にあたる「懲戒解雇」は重すぎると判断されがちです。

まずは「業務命令書」を書面で出し、従わなければ「けん責」、次は「出勤停止」と段階を踏み、それでも拒否する場合の最終手段として解雇を検討してください。