質問
契約上転勤がある社員が、家庭の事情もないのに「今の家から離れたくない」と頑なに拒否します。業務命令違反で懲戒解雇できますか?
【質問者の本音を深堀】
ワガママは許さない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 懲戒解雇はリスクが高いですが、段階的な懲戒処分(戒告→減給等)は可能です。
- 就業規則に根拠があり、業務上の必要性と、生活への著しい不利益がないことが前提となります。
【解説】
判例(東亜ペイント事件等)では、就業規則に根拠があり、業務上の必要性があれば、広範な転勤命令権を認めています。単なる「住み慣れた土地を離れたくない」は正当な拒否理由になりません。ただし、いきなり死刑宣告にあたる「懲戒解雇」は重すぎると判断されがちです。
まずは「業務命令書」を書面で出し、従わなければ「けん責」、次は「出勤停止」と段階を踏み、それでも拒否する場合の最終手段として解雇を検討してください。


