質問
資金繰りが厳しいので、現金の代わりに自社商品や商品券でボーナスを支給したいです。在庫処分にもなり一石二鳥ですが、法的に認められますか?
【質問者の本音を深堀】
在庫処分もできて一石二鳥。
ヨリビズ弁護士の回答
- 労働基準法(通貨払いの原則)違反となり、原則禁止です。
- 現物支給を行うには、労働組合(または過半数代表者)との「労働協約(労使協定)」が必須です。
- 一方的な実施はできません。
【解説】
昔はありましたが、今は嫌がられます。「通貨で払う」のが大原則です。
協定を結んで無理やり現物を渡しても、従業員は換金できず、しかもその評価額に対して「所得税」がかかるため、手取りが減って踏んだり蹴ったりになります。モチベーションは地に落ちるため、避けるべき施策です。


