質問
成果主義を徹底したいです。評価が低い社員の賞与だけでなく、基本給も下げたい(降給)のですが、労働基準法的にどこまで許されるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
固定費を下げたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 基本給の減額は「労働条件の不利益変更」にあたり、法的ハードルが高いです。
- 就業規則への明記、減額幅の合理性、経過措置などが必須です。
- 安易に行うと無効と判断されます。
【解説】
「評価が悪ければ給料も下がる」という合意(就業規則・賃金規程)が事前にあり、かつ周知されていることが大前提です。その上で、いきなり数万円下げるような急激な変更は認められにくいです。
「2期連続でD評価なら降格・減給」といった明確なルールと、「改善の機会(指導)」を与えたというプロセスが必要です。賞与での調整に留めるのが実務的には安全です。


