質問
辞めてほしい社員がいます。退職勧奨に応じないので、通勤困難な遠隔地へ転勤を命じ、自己都合退職に追い込みたいのですが、法的に問題になりますか?
【質問者の本音を深堀】
自分から辞めてほしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 違法な「不当労働行為」や「権利の濫用」となり、損害賠償の対象です。
- 業務上の必要性がなく、退職強要を目的とした嫌がらせ人事(追い出し部屋)は、裁判で完敗します。
- 典型的なブラック企業の手口として、裁判所は非常に厳しく見ます。
【解説】
転勤命令が有効とされるには「業務上の必要性」と「人選の合理性」が不可欠です。「辞めさせるため」という不当な動機がメールや発言から透けて見えれば、命令は無効となり、慰謝料請求や、最悪の場合はパワハラとして社名公表のリスクもあります。
安易な策に走らず、正面からパフォーマンス不足を指摘し、退職勧奨のテーブルに着かせるべきです。


