制服への着替え時間は労働時間に含まれるのか?

質問

制服への着替え時間を労働時間とする判決が出たと聞きました。ウチも制服がありますが、着替えの5分、10分にも給料を払わないといけないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
着替えの時間くらい大目にみてほしい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 制服着用が義務付けられ、かつ事業所内での着替えが強制されている場合は、労働時間に含まれるというのが現在の最高裁の判断です。
  • 着替えてからタイムカードを押す運用は違法となります。

解説

以前はグレーゾーンでしたが、今は「義務なら労働時間」が司法のスタンダードです。

対策としては、①着替えてからタイムカードではなく、出社時に打刻してから着替える運用に変える、②着替え時間分として1日5分~10分程度の固定手当をつける、③制服での通勤を許可する(着替えを強制しない)、などが考えられます。

チリも積もればで、数年分の未払い請求になると高額になるため、ルールの明確化をお勧めします。