質問
タイムカードを押して帰ろうとした社員を呼び止め、玄関先で10分ほど仕事の話や雑談をするのが日課です。これも残業代を払う対象になりますか?
【質問者の本音を深堀】
コミュニケーション不足を解消しているつもり。
ヨリビズ弁護士の回答
- 業務の話を含んでいる場合、実質的な「引き止め(指揮命令)」とみなされ、残業時間になる可能性があります。
- タイムカード打刻後の業務指示は「サービス残業」の証拠になり得ます。
【解説】
「打刻してから話す」という癖がついている場合、要注意です。毎日10分でも月20日で3時間強になります。雑談100%ならグレーですが、翌日の指示などが混ざれば完全に労働時間です。
もし話すなら「打刻前」にするか、翌朝にするのが鉄則です。
無自覚な引き止めは、社員にとって「早く帰りたいのに帰れない拘束時間」であり、積もり積もって不満(未払い請求)の火種になります。


