飲み会への参加強要は業務?

質問

残業代は発生するのか親睦を深めるため月1回の飲み会を開催しています。若手から「残業代が出るなら行きます」と言われましたが、会社の金で飲み食いさせているのに、さらに給料まで払う必要があるのですか?

質問者の本音を深堀
親睦を深めることが組織強化や業務効率につながるはず。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「強制参加」なら業務時間とみなされ、残業代支払いの義務が生じます。
  • 不参加による不利益(評価ダウン等)を示唆した場合も同様です。
  • 完全自由参加にするか、業務として割り切るかの二択です。

解説

昭和的な「飲みニケーション」は、今や「業務か否か」で厳格に判断されます。社長が「全員参加な」と言ったり、断ると機嫌が悪くなったりする空気があれば、それは実質的な業務命令です。

対策としては、①完全に自由参加にし、来ない人を絶対に責めない、②どうしても全員集めたいなら「ランチ会」にして業務時間内に収める、のいずれかが推奨されます。

若手は「タダ酒」に価値を感じていません。「時間の拘束」に対する対価を求めているのです。