「更新する場合がある」契約の更新拒否は自由か?

質問

1年契約の社員を期間満了で終了させたいです。契約書には「更新する場合がある」と書いてありますが、会社の判断で更新しないことは自由でしょうか?

質問者の本音を深堀
期間が終われば終わりだ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 自由ではありません。
  • 更新回数や通算期間、本人の期待度合いによっては「雇い止め法理」が適用され、解雇と同等の「合理的理由」が求められます。
  • 特に「3回以上更新」「通算1年超」は要注意です。

解説

契約書に「自動更新」のような期待を持たせる文言があったり、反復更新している場合、労働者には「次も更新されるだろう」という期待権が発生します。これを一方的に打ち切るには、正社員の解雇に近い正当な理由が必要です。

トラブルを防ぐには、最初の契約時に「更新は最長〇年まで」「更新基準(勤務態度〇点以上)」を明確化し、期待を持たせない運用が鉄則です。

また、雇い止め予告は30日前までに行う必要があります。