会社の顧客を自分の副業に勧誘したら解雇できる?

質問

デザイン担当の社員が、会社の顧客に対して「個人的に安く受けますよ」と営業をかけ、副業で仕事を請けていました。これは横領と同じでは?解雇できますか?

質問者の本音を深堀
客を奪うな、泥棒だ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 懲戒解雇が有効となる可能性が高いです。
  • 会社の資産(顧客リスト・信用)を私的に利用し、会社に損害を与える行為は、重大な職務規定違反であり、背任行為にあたります。

解説

最も悪質なケースです。単なる副業ではなく、会社のビジネスを阻害する「抜き行為」です。証拠(メールや顧客の証言)を押さえ、直ちに懲戒手続きに入ってください。

場合によっては損害賠償請求も検討できます。

予防策として、入社時および副業許可時に「当社の顧客といかなる私的取引も行わない」という誓約書を取っておくことが必須です。