質問
「寝坊」や「体調不良」で週に何度も遅刻します。業務に多大な支障が出ていますが、「病気」と言われると解雇は不当になりますか?診断書は出ていません。
【質問者の本音を深堀】
病気と言えば許されると思うな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 病気であっても、業務に耐えられない(労務提供ができない)状態が改善されなければ、普通解雇の理由になります。
- まずは受診命令を出し、医師の診断を求めてください。
【解説】
「病気なら解雇できない」は誤解です。
労働契約は「労務を提供する義務」があります。これが果たせないなら契約不履行です。
手順として、①「受診命令」を出し診断書を出させる、②病気なら「休職」を検討、③病気でない(診断書なし)なら「職務怠慢」として懲戒処分、というフローを回します。
どちらに転んでも「まともに働けない状態」が続くなら、最終的には普通解雇が有効となります。


