質問
入社3日で「経歴詐称」「挨拶もしない」と判明しました。試用期間の特例として、14日以内なら解雇予告手当を払わずに即日でクビにできますか?
【質問者の本音を深堀】
すぐにやめてほしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 手続き上は可能です(解雇予告除外認定不要)。
- ただし、「解雇の正当な理由」が必要である点に変わりはありません。
- 理由が不当であれば、後から不当解雇で訴えられるリスクは残ります。
【解説】
労働基準法21条により、入社14日以内であれば「30日前の予告」や「予告手当」は不要です。しかし、これはあくまで「手当の手続き」の話であり、民法上の「解雇権の濫用」が免除されるわけではありません。
「挨拶が小さい」程度では不当解雇になります。
「重大な経歴詐称」や「無断欠勤」など、客観的に雇用継続が不可能な事由がある場合に限り、速やかに通知書(解雇理由を明記)を交付して即時解雇を行ってください。スピード勝負です。


