就業規則がない場合、休職社員を自動退職にできるか?

質問

メンタル不調で半年以上休んでいる社員がいます。就業規則を作成しておらず「休職期間」の決まりがありません。いつになったら自動退職(解雇)にできるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
ずっと籍を残すのは負担だ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • できません。
  • ルール(自動退職規定)がない以上、治るまで雇用し続けるか、解雇(正当な理由が必要)するしかありません。
  • 非常に危険な状態ですので、早急に規則を作成すべきです。

解説

「休職制度」は法律ではなく会社のルールです。規定がなければ「休職期間満了=退職」という出口が使えません。

この場合、解雇しようとすると「解雇権濫用」で訴えられるリスクが高く、解決金を払って合意退職してもらうしかなくなります。

小規模事業者であっても、リスク管理として「休職期間の上限」と「復職できない場合の自然退職」だけは定めた雇用契約書か就業規則を整備してください。