質問
メンタル不調で半年以上休んでいる社員がいます。就業規則を作成しておらず「休職期間」の決まりがありません。いつになったら自動退職(解雇)にできるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
ずっと籍を残すのは負担だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- できません。
- ルール(自動退職規定)がない以上、治るまで雇用し続けるか、解雇(正当な理由が必要)するしかありません。
- 非常に危険な状態ですので、早急に規則を作成すべきです。
【解説】
「休職制度」は法律ではなく会社のルールです。規定がなければ「休職期間満了=退職」という出口が使えません。
この場合、解雇しようとすると「解雇権濫用」で訴えられるリスクが高く、解決金を払って合意退職してもらうしかなくなります。
小規模事業者であっても、リスク管理として「休職期間の上限」と「復職できない場合の自然退職」だけは定めた雇用契約書か就業規則を整備してください。


