質問
社員が休日に飲酒運転で検挙されたり、SNSで不適切な投稿をして炎上しました。業務外の行為ですが、会社の信用に関わるとして処分や解雇は可能ですか?
【質問者の本音を深堀】
とばっちりは御免だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 業務外の行為は原則不問ですが、会社名が特定され「社会的信用を著しく毀損した場合」に限り、懲戒解雇が認められます。
- 程度と職種(運転手など)によります。
【解説】
会社は従業員の私生活まで支配できません。
しかし、①会社の制服を着て不適切動画を上げた、②運送業のドライバーが飲酒運転をした、③社名を公開して差別発言をした、といった場合は「企業秩序」を乱したとして懲戒処分の対象になります。
就業規則に「私生活上の非行により会社の名誉を傷つけたとき」という懲戒事由が入っているか確認してください。軽微な炎上程度では解雇までは難しく、けん責や減給に留まるケースが多いです。


