質問
3ヶ月の試用期間が終わりますが、能力不足のため本採用したくありません。「期間満了」として契約終了すれば、解雇のような厳しい規制は受けずに済みますか?
【質問者の本音を深堀】
使えないなら切りたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 実質的には「解雇」と同じ扱いとなります。
- 試用期間は「解約権留保付」の契約成立状態であり、本採用拒否には通常の解雇よりも広い範囲ですが、「客観的合理的理由」が必須です。
【解説】
「試用期間=お試し」ではありません。法的には既に雇用契約が結ばれています。「雰囲気が合わない」等の主観的な理由では無効になります。
正当化するには、面接時には分からなかった重大な事実(経歴詐称、勤怠不良、指導しても改善しない能力不足等)が必要です。
また、解雇予告手当(30日分)の支払いも、入社14日を超えていれば必要となります。トラブル防止のため、試用期間中の指導記録を必ず残してください。


