質問
ある日突然来なくなり、電話もメールも繋がりません。いわゆるトンだ状態で退職届も出ていませんが、このまま「自然退職」として処理して良いのでしょうか?それとも解雇通知が必要ですか?
【質問者の本音を深堀】
面倒な事務手続きは省略したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 就業規則に「〇日以上の無断欠勤は自然退職(または懲戒解雇)」等の規定があれば可能ですが、規定がない場合は「解雇」の手続きが必要です。
- 勝手な退職処理はリスクがあります。
【解説】
連絡がつかないからといって、勝手に社会保険の資格喪失届を出すと、後で「病気で倒れていた」「解雇は無効だ」と訴えられた際に負けます。
まずは書面やメールで出勤命令と、連絡がない場合の処分を通知してください。
それでも反応がない場合、就業規則の「無断欠勤規定」に基づいて懲戒解雇処分を行います。


