質問
新商品の開発をOEM先に相談したところ、契約を結ぶ前にアイデアだけを盗まれ、先にそっくりな商品を販売されてしまいました。秘密保持契約(NDA)を結んでいなかったら、泣き寝入りするしかないですか?
【質問者の本音を深堀】
信じて話したのに裏切られた。
ヨリビズ弁護士の回答
- NDAがなくても、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すれば、差し止めや損害賠償請求が可能です。
- ただし「秘密管理性」等の要件ハードルは高めです。
- メールのやり取り等、交渉過程の証拠集めが鍵になります。
【解説】
契約書がないからといって直ちに諦める必要はありません。
提供したアイデアやノウハウが、
①秘密として管理されており(秘密管理性)、
②有用な情報であり(有用性)、
③公に知られていない(非公知性)の3要件を満たせば、不正競争防止法の「営業秘密」として保護され、不正利用を訴えることができます。
また、アイデアの「具体的な表現(デザイン図面など)」までパクられていれば著作権侵害、商品の形が同一なら形態模倣として戦える余地もあります。
重要なのは「いつ、誰に、どのような情報を伝えたか」という客観的証拠(メール、議事録、図面のデータ日付等)です。
これらを集め、弁護士と法的構成を練り直してください。


