質問
苦労して開発した自社商品を、他社にそっくりそのまま真似されました。予算がなく特許や意匠権は取っていません。権利がなくても、模倣品の販売差し止めや損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
パクり商品で金儲けするな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 特許等がなくても「不正競争防止法」により対応できる可能性があります。
- 商品の形態(形やデザイン)が他人の商品と実質的に同一であれば、発売から3年以内なら販売差し止めや損害賠償請求が認められます。
- 特許権や意匠権を取得していなくても諦める必要はありません。
【解説】
不正競争防止法(2条1項3号)では、他人の商品の形態をデッドコピー(そっくりそのまま模倣)した商品の販売を禁止しています。
ただし、機能上不可欠な形状(例:タイヤが丸い等)は対象外であり、保護期間は「日本国内での最初の販売から3年」という制限があります。
また、商品名やパッケージが自社のブランドとして広く認識されている場合は、誤認混同を引き起こすとして同法1号・2号で戦うことも可能です。
まずは証拠となる模倣品と販売ページを保存し、弁護士を通じて内容証明で警告書を送るのが第一歩です。


