質問
ある日突然、見知らぬ会社から「その商品名は当社の商標権を侵害している」と警告書(内容証明)が届きました。すぐに商品の名前を変え、要求された損害賠償金を支払わなければならないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
急に言われても困る。詐欺?
ヨリビズ弁護士の回答
- 絶対に慌てて従わないでください。
- 相手の商標権が有効か、指定商品が自社と重複しているか、自社が先に使用していたか(先使用権)等を確認する必要があります。
- まずは弁護士に相談し、冷静に対応しましょう。
【解説】
警告書が届いたからといって、相手の言い分が100%正しいとは限りません。
確認すべきポイントは3つです。
①本当に相手がその商標を登録しているか(特許庁データベースで確認)。
②相手の商標の「指定商品・役務(カテゴリー)」と、自社の商品が一致、または類似しているか。
③相手が商標登録を出願する前から、自社がその名前を有名になるほど使っていたか(先使用権の主張)。
もし侵害が事実であれば、名称変更や損害賠償の交渉が必要になりますが、無視するといきなり訴訟を起こされたり、販売サイトに通報されてページを削除されるリスクがあります。
高度に専門的な判断を含みますので、自己判断せず、速やかに弁護士へ相談してください。


