「ネットにある内容だ」とセミナー返金を求められたら?

質問

高額講座の受講生から「ネットに載っている内容ばかりで価値がない」と返金を求められました。情報の価値に対する主観的な不満で返金義務は生じるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
まとめる手間が価値なんだよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 返金義務はありません。
  • 情報は「知っているか否か」ではなく、体系化や講師の視点に価値があります。
  • 内容が虚偽でない限り、期待外れだったという理由での解除は認められません。

【解説】

「絶対儲かる」「誰でもできる」といった誇大広告(消費者契約法の不実告知・断定的判断の提供)がない限り、契約は有効です。

しかし、トラブル防止のため、募集ページに「カリキュラム内容」を詳細に記載し、「特定の成果を保証するものではない」と明記しておくことが重要です。

あまりに悪質なクレーマーの場合は、「営業妨害として法的措置をとる」と警告することも視野に入れてください。