「効果がなければ全額返金」という条件は有効か?

質問

商品に自信があるので返金保証をつけたいですが、悪用が怖いです。「効果が感じられなければ」という条件で、会社側が効果ありと判断したら返金を拒否しても法的に有効ですか?

質問者の本音を深堀
インパクトは欲しいが金は返したくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • トラブルの元凶となります。
  • 「効果」は主観的であり、客が「ない」と言えば反証は困難です。
  • 会社基準で拒否すると消費者契約法違反や不当表示のリスクがあるため、「30日以内なら理由問わず返金」等、客観的条件にすべきです。

【解説】

「効果がなければ」という条件は、裏を返せば「効果があることを保証する」表現とも取られ、薬機法や景表法のリスクも高まります。

また、返金条件を厳しくしすぎると(診断書の提出必須など)、実質的に返金する気がない「おとり広告」とみなされる恐れもあります。

返金保証をやるなら、「初回限定」「発送から30日以内」「容器返却」など、客観的に判定できる事務的なルールで運用するのが鉄則です。