「売上が上がったら払う」成果報酬契約の落とし穴と対策

質問

コンサル契約で「成果報酬(売上増の〇%)」を提案されました。「売上が上がったこと」の証明や、計算式が曖昧だと揉めそうです。どのような契約条項にすべきでしょうか?

質問者の本音を深堀
誤魔化されてタダ働きは嫌だ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 「成果」の定義を厳密に決める必要があります。
  • 「前年同月比」「粗利か売上か」「いつ支払うか」を数値で定義し、かつ「成果が出なくても最低限発生する固定報酬」を設定すべきです。

【解説】

成果報酬は「成果が出なかった」と言い逃れされるリスクが高い契約です。

①基準日(例:契約締結日の属する月)と対象数値(税抜売上など)を定義する。

②貴社のアドバイス以外の要因(季節要因や広告など)で売上が上がった場合も含むのか明記する。

③クライアントに「売上台帳の開示義務」を課す。

この3点は必須です。また、完全成果報酬はリスクが高すぎるため、「月額5万円(稼働費)+成果報酬」というハイブリッド型を推奨します。