質問
クライアントから「明日までに納品して」という無茶振りがありました。断りたいのですが、受けるなら通常料金の1.5倍などを請求したいです。これは法的に認められますか?
【質問者の本音を深堀】
足元見やがって、金払え。
ヨリビズ弁護士の回答
- 完全に適法です。
- 特急対応は「納期短縮」という付加価値の提供ですので、割増料金の請求には正当性があります。
- 事前に「特急料金規定」を作っておくとスムーズです。
【解説】
深夜労働や休日出勤が発生する場合、労働基準法でも割増賃金が必要です。フリーランスや企業間取引でも同様に、緊急対応にはコストがかかります。
「通常納期は〇営業日です。それより短い場合は特急料金(+50%)を頂戴します」と伝え、相手に選択させてください。これにより、本当に急いでいる案件だけが残り、単なる思い付きの無茶振りはなくなります。見積書の備考欄に常に特急料金の規定を載せておくのがベストプラクティスです。


