エステ中途解約で残金全額請求は特商法違反?

質問

6ヶ月コースのエステを2回で「辞めたい」と言われました。残金を全額請求できるでしょうか?特定商取引法による制限や、違約金の上限について教えてください。

質問者の本音を深堀
契約したんだから全額払えよ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 全額請求はできません。
  • 特定商取引法により、エステなど特定継続的役務提供は中途解約が認められており、違約金の上限(2万円または契約残額の10%の低い方)が決まっています。
  • これを超える請求は無効です。

【解説】

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種は「特定継続的役務提供」として特商法の厳しい規制を受けます。

中途解約時は「提供済み役務の対価」+「法定の違約金(上限あり)」しか請求できません。「いかなる場合も返金不可」という特約も無効です。

トラブルを避けるため、契約書に「解約時の精算計算式」を明記し、契約締結前に概要書面を交付することが義務付けられています。