質問
「関東エリアの独占販売権を与える」と言われたのに、同じエリアで別の店舗が同じ商品を提供しています。契約違反として損害賠償請求できますか?
【質問者の本音を深堀】
話が違う、邪魔な店を消せ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 請求可能です。
- 契約書で明確に「独占的(Exclusive)」な権利が保証されているなら、メーカー側の債務不履行となります。
- 他店への販売停止や損害賠償を求められます。
【解説】
重要なのは契約書の文言です。「独占権利(Exclusive)」なのか、単なる「販売店契約(Distributorship)」なのかを確認してください。
また、その別店舗が「並行輸入」などでメーカー以外のルートから仕入れている場合、メーカーも止められない(独占禁止法上の問題もあり)ケースがあります。
メーカーが裏切って横流しした証拠があれば勝てますが、商流の確認が必要です。


