質問
クライアントの都合でプロジェクトが頓挫しました。既に「着手金」として入金されたお金は、全額返金しなければならないのでしょうか?契約書には明記がありません。
【質問者の本音を深堀】
使っちゃったし返せない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 返還義務がないケースが多いですが、契約の性質によります。
- 着手金が「契約締結の証拠金」や「初期稼働費」であれば返還不要ですが、「前払い金(内金)」だと精算が必要です。
【解説】
トラブルになりやすいポイントです。契約書に「着手金はいかなる場合も返還しない」と明記するのが最強の対策です。
記載がない場合、既に行った業務の割合(出来高)に応じて精算することになります。
もし全く手を付けていなければ全額返金、半分終わっていれば半分返金、というのが民法の原則(準委任契約の中途終了)です。
「着手金」という言葉を使わず、「初期構築費」や「プランニング料」として、契約時に役務提供が完了する名目にするのもテクニックの一つです。


