質問
理不尽な要求を繰り返すモンスタークライアントとの契約を、期間途中でもこちらから解除したいです。「信頼関係の破壊」は解除理由になりますか?
【質問者の本音を深堀】
もう限界、関わりたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 「信頼関係の破壊」は判例上認められる解除事由ですが、ハードルは高いです。
- 暴言、執拗な強要、不当な修正要求などの証拠を積み上げ、「継続し難い重大な事由」として通知します。
【解説】
通常、事業者側からの中途解約は損害賠償を請求されるリスクがあります。
しかし、カスハラ(ハラスメント)レベルの行為があれば別です。担当者の精神的苦痛や業務妨害の記録(録音、メール)を残し、「これ以上の継続は困難」として解除通知を送ります。
契約書に「甲が乙の名誉を毀損し、または信頼関係を破壊する行為を行った場合、直ちに解除できる」という条項を入れておくことが、将来の自分を守ります。


