質問
会社から出る弁当ガラや紙くずなどの「事業系一般廃棄物」を、地域の家庭用ゴミ収集所に捨てていました。これは不法投棄として処罰されるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
分別してるしバレないだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 廃棄物処理法違反(不法投棄)となり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 事業活動に伴うゴミは、量に関わらず「自己処理」か「許可業者への委託」が義務です。
【解説】
家庭ゴミと事業ゴミは法律で明確に区分されています。
たとえSOHOや小規模店舗であっても、事業所から出るゴミ(紙くず、生ゴミ等)は「事業系一般廃棄物」として、自治体の指定する事業用有料袋で出すか、許可を持つ回収業者と契約して処理しなければなりません。
自治体のパトロールや近隣住民の通報で発覚するケースが多く、社名入りの封筒などが証拠になります。絶対に家庭用集積所には出さないでください。


