質問
健康食品や化粧品で「痩せる」「肌が若返る」とは書けないと知っていますが、ギリギリ攻めたいです。「個人の感想です」という注釈や、ビフォーアフター写真なら許されるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
効くと言わずに効くと思わせたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 許されません。
- 「個人の感想」と書いても、広告全体として「効能効果」を暗示していれば薬機法(旧薬事法)違反です。
- ビフォーアフター写真も、化粧品等の効能範囲を逸脱する変化を示すものは原則禁止です。
【解説】
非常に多い誤解ですが、「個人の感想です」という打ち消し表示は免罪符になりません。
一般消費者が「これを使えば治るんだ」と誤認するような構成であればアウトです。
特に「ダイエット(痩身)」や「アンチエイジング(若返り)」は、食品や化粧品の範囲を超えた医療的な効果であり、摘発リスクが高いです。
「美容・健康の維持」の範囲内で魅力を伝える表現に留めるか、機能性表示食品の届出を検討してください。


