質問
会社のトイレットペーパーや文房具を頻繁に持ち帰るスタッフがいます。金額は少額ですが、職場の規律に関わるので許せません。これを理由に懲戒処分や解雇にすることは可能ですか?
【質問者の本音を深堀】
セコい泥棒をクビにしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- 少額でも「業務上横領」にあたり、懲戒処分の対象になります。
- ただし、いきなり解雇は「解雇権の濫用」とされるリスクがあるため、まずは始末書や減給などの段階的な処分から始めるべきです。
【解説】
「たかがボールペン」と思いがちですが、会社の所有物を無断で私物化する行為は犯罪(横領罪・窃盗罪)です。
しかし、日本の労働法では解雇のハードルが高いため、トイレットペーパー数個で即クビにすると、逆に不当解雇で訴えられる可能性があります。
対応策として、①現認した日時と物品を記録する、②本人を呼び出し事実確認と注意を行う(記録に残す)、③改善なければ就業規則に基づき軽い懲戒処分を行う、というステップを踏んでください。常習性が証明できれば、最終的に解雇も有効になります。


