利用規約変更は周知だけで有効?同意は不要か

質問

サービスの利用規約を会社都合で変更したいです。ユーザー全員から同意を取り直すのは現実的ではありませんが、サイトでの「周知」だけで法的に有効になるのでしょうか?(定型約款)

質問者の本音を深堀
同意取るの面倒、勝手に変えたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 民法上の「定型約款」に該当すれば、周知だけで有効です。
  • ただし、変更が合理的であり、変更内容と効力発生時期を適切にインターネット等で周知することが条件となります。

【解説】

2020年の民法改正で「定型約款」のルールが明文化されました。

①変更がユーザーの一般の利益に適合する場合、または②変更が契約の目的に反せず、かつ合理的である場合(必要性や相当性)は、個別の同意なく変更可能です。

ただし、不意打ち的な不利益変更は無効になるリスクがあります。必ず「〇月〇日から規約が変わります」と十分な期間(1ヶ月程度)を設けてサイトやメールで告知し、変更履歴を残してください。