在庫僅少の目玉商品をチラシに載せるのはおとり広告?

質問

集客のために、在庫がごく僅かしかない目玉商品をチラシに載せたいです。売り切れたら他の商品を勧めますが、これは景品表示法違反(おとり広告)になりますか?

質問者の本音を深堀
客さえ来れば何でも売れる。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 違反になります。
  • 準備数が需要に対して著しく少ないにもかかわらず、その数量(「限定5台」等)を明記せずに広告することは「おとり広告」として禁止されています。

【解説】

「客寄せパンダ」として架空の商品や、極端に少ない商品を広告することは、消費者を欺く行為です。もし本当に在庫が少ないなら、必ず「限定〇個」「お一人様1点限り」と明記し、売り切れた時点で速やかに掲示を出す等の対応が必要です。

実際に「行ってみたら売り切れだった」という苦情が消費者センターに寄せられると、調査対象になります。