質問
申し込み時に「手付金(申込金)」を払いましたが、契約前にキャンセルすることにしました。不動産屋は「返せない」と言いますが、法的に取り戻せるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
まだ判子押してないぞ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 全額取り戻せます。
- 契約締結前の金銭受領は、宅地建物取引業法で「預かり金」とみなされ、返還を拒むことは禁止されています。
- 「手付金流し」は契約成立後の話であり、成立前なら返還義務があります。
【解説】
不動産業界の悪しき慣習ですが、契約書にサイン(署名捺印)する前であれば、いかなる名目(手付金、申込証拠金、内金)であっても、全額返還されなければなりません。
宅建業法47条の2および施行規則により、契約成立前の金銭の返還拒否は違法行為として厳しく禁止されています。
「宅建協会や都庁(県庁)の不動産課に通報します」と伝えれば、即座に返金されるはずです。それでも揉める場合は、内容証明郵便で返還請求を行いましょう。


