質問
契約書に「更新料は新賃料の1ヶ月分」と記載がありますが、これは法的に支払う義務があるのでしょうか?もし支払いを拒否した場合、契約解除されて追い出されてしまうのですか?
【質問者の本音を深堀】
無駄金払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 契約書に明記されていれば、支払う義務があります。
- 裁判例でも「更新料特約は有効」と判決が出ています。
- 支払いを拒否すれば契約違反(債務不履行)となり、最悪の場合、契約解除や退去を求められます。
【解説】
更新料は「大家への謝礼」や「補充賃料」としての性格を持ち、商慣習として認められています。
「法定更新(合意なしで自動更新)」に持ち込めば払わなくて済むという説もありますが、契約書に「法定更新でも更新料を支払う」と書かれていることが多く、リスクが高いです。
ただし、金額があまりに高額(家賃の3ヶ月分以上など)であれば、消費者契約法により無効となる余地はあります。基本的には「契約時の約束」として払うべきコストです。


