小規模事業者でもマニフェスト(管理票)は義務?

質問

産廃業者に廃棄を依頼したら「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」が必要と言われました。小規模な事業者でも、これを発行・保存する義務はあるのでしょうか?

質問者の本音を深堀
紙切れ一枚に金かけたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 義務です。
  • 排出事業者は規模に関わらず、マニフェストを交付して廃棄物の流れを管理し、その控えを5年間保存する義務があります。
  • 違反すると処罰対象になります。

【解説】

マニフェスト制度は不法投棄を防ぐための仕組みです。

「ゴミを渡して終わり」ではなく、最終処分まで適正に行われたかを見届ける責任(排出事業者責任)が貴社にはあります。

紙のマニフェストを購入して運用するか、電子マニフェスト(JWNET)を利用してください。

業者が「マニフェストなしで安くやるよ」と言ってきたら、それは不法投棄の共犯になるリスクがあるため、絶対に断ってください。